1947-12-06 第1回国会 参議院 決算委員会 第13号
法務廳研修所」と改めること、第二點は「檢察」という字を「檢務」と改めること、從つて「檢察長官」を「檢務長官」とすること、「檢察局」を「檢務局」とすること、從つて「國の利害に關係のある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案」、「最高法務廳設置に伴う法令の整理に關すり法律案」、これらの二法案中に「最高」という字が澤山ありまするが、その「最高」という字を削ること、例えて見まするならば、「最高法務廳事務官
法務廳研修所」と改めること、第二點は「檢察」という字を「檢務」と改めること、從つて「檢察長官」を「檢務長官」とすること、「檢察局」を「檢務局」とすること、從つて「國の利害に關係のある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案」、「最高法務廳設置に伴う法令の整理に關すり法律案」、これらの二法案中に「最高」という字が澤山ありまするが、その「最高」という字を削ること、例えて見まするならば、「最高法務廳事務官
第五に、裁判官及び檢察官の任命資格等に関する法令の規定について、司法次官、司法事務官及び檢察官司法教官に代つて、新たに最高法務廳に置かれる各長官、官房長、最高法務廳事務官及び最高法務廳教官を加えるように改めております。第六に、警察法及び官吏懲戒令の各細部を改正して、國家公安委員会の警備すべき官廳の中に、最高法務廳を加えたことなどであります。以上が、本案の要旨であります。
第五は、從來裁判所法及び檢察廳法において裁判官及び檢察官の任命資格の中に掲げられていた司法次官、司法事務官及び司法教官が廃されますので、これを任命資格の中から削除し、これらに相当するものとして、最高法務廳に置かるべき各長官、最高法務総裁官房長、最高法務廳事務官及び最高法務廳教官を裁判官及び檢察官の任命資格の中に加えることとし、又この法律施行前における司法次官、司法事務官及び司法教官の在職は、これを裁判官及
第五は、從來裁判所法及び檢察廳法において、裁判官及び檢察官の任命資格の中に掲げられていた司法次官、司法事務官及び司法教官が廢されますので、これを任命資格の中から削除し、これらに相當するものとして、最高法務總裁官房長、最高法務廳事務官及び檢察官の任命資格の中に加えることとし、また司法次官、司法事務官及び檢察官の在職は、これを裁判官及び検察官の任命資格の年數に算入することといたし、なお大正十二年勅令第五百二十八號